プレスリリース

労働法における始業前の準備作業の労働時間化に関する解説記事公開

 新日本法規出版株式会社(所在地:愛知県名古屋市中区栄1丁目23番20号、代表取締役:星謙一郎 https://www.sn-hoki.co.jp/)は、新日本法規WEBサイトに法令記事「始業時間前の準備作業が労働時間となるかどうか」を2023年12月1日に公開しました。

「新日本法規WEBサイト」
https://www.sn-hoki.co.jp/

執筆の背景

 新日本法規WEBサイトでは弁護士・税理士・社会保険労務士等先生方の興味・関心のあるテーマ、もしくは話題の判例などを基に法令記事を執筆していただいております。
 どの分野の先生がどんなテーマの記事をご執筆いただけるかは公開までのお楽しみです。

今回のテーマは「始業時間前の準備作業が労働時間となるかどうか」

 労働安全衛生法第66条では、事業者に労働者の労働時間を管理する義務があり、労働安全衛生規則第52条では、タイムカードなどで客観的な記録方法を原則としています。
 本稿では、実労働以外の通勤時間や始業前の準備時間、更衣時間、作業時間の記録については、始業前の準備行為や終業後の作業時間は労働時間として記録するかどうか、残業代の請求との関係で訴訟の問題とされてきましたので、以下紹介していきます。

労働時間について
 労働時間の定義は、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間であり、労働者の行為が指揮命令下にあるかどうかで客観的に定まるとしています。裁判例では、指揮命令の拘束性だけでなく、問題行為が業務性をもっているかどうかも考慮され、労働時間かどうかが判断されています。

移動時間について
 労働者の通勤時間は業務性がないため労働時間に含まれないとされています。ですが、出張中の移動時間においては、納品物の運搬を目的とする移動時間は労働時間として認められますが、公共交通機関を利用した移動時間については物品の管理が要請されるなどの特別な事情がない限り労働時間とはみなされないと判断されています。

朝礼・更衣時間等の準備行為
 早朝の作業において、体操や朝礼への参加が任意である場合や、制服や作業服の着替えが労働者に義務付けられていない場合は、労働時間ではないとされています。
 しかし、制服の着用を朝礼前に済ませることが義務付けられいて、指定された場所や時間に制服や作業着の着替えが義務付けられている場合には労働時間であると認定されています。

 使用者側が労働時間を適正に管理・記録する上で、始業時刻前の準備行為はどの時点から労働時間とするかを解説した「始業時間前の準備作業が労働時間となるかどうか」は下記より全文お読みいただけます。

執筆者
大西隆司(弁護士)/なにわ法律事務所
「始業時間前の準備作業が労働時間となるかどうか」
→https://tinyurl.com/yo6xv2cm

お問い合わせ先

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